《速報解説》
企業内容等の開示に関する
留意事項について
(企業内容等開示ガイドライン)の
改正ポイント
宝印刷総合ディスクロージャー研究所
顧 問 小谷 融
(大阪経済大学教授)
研究員 増田 美和
Ⅰ 改正されたガイドライン
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正が、平成25年6月11日に金融庁より公表された。
「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」
Ⅱ 主な改正内容等
平成25年3月26日に公表された「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等(有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書)の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いが明確化された。
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