《速報解説》
国税通則法第74条の9の改正に係る
「国税通則法関係通達の一部改正」等について
~税務代理人のみへの事前通知が可能に~
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
1 はじめに
去る3月20日に成立し、同31日に公布された「所得税法の一部を改正する法律」において、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の一部が改正された。
具体的には、平成23年12月の改正国税通則法では、調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされていたが、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。
本稿では、この改正に伴って公表された「国税通則法第7章の(国税の調査)関係通達」の改正点、税務代理権限証書の様式変更、「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」の内容を見ておきたい。
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