《速報解説》
国税庁、R5改正に対応した電帳法通達及び一問一答を公表
~新たな猶予措置における「相当の理由」についても明示~
Profession Journal編集部
令和5年度税制改正では、国税関係書類の更なる電子化を進めるため、事業者等の対応状況や適正な課税の確保の観点からの必要性を考慮しつつ、電子帳簿保存制度につき必要な見直しが行われた。
主な改正事項としては、「電子取引データの保存制度」においては新たな猶予措置の創設や検索機能の確保要件の見直し、「スキャナ保存制度」においては解像度等情報の要件緩和、「電子帳簿等保存制度」においては過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲の見直し等が行われている。
なお、改正事項の詳細については下記連載をご覧いただきたい。
上記の改正については、適用関係等において一部不明確な部分もあったところ、6月30日付で国税庁より令和5年度改正を受けた「電子帳簿保存法取扱通達」等及び「電子帳簿保存法一問一答」がそれぞれ見直され、詳細が明らかとなった。
今回公表された情報は以下の通り。
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