公開日: 2014/12/18 (掲載号:No.99)
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第16回】「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」

筆者: 上前 剛

こんなときどうする?

復興特別所得税の実務

【第16回】

「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。

7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は25万円、結果として、1月20日までに納付する所得税及び復興特別所得税は0円となりました。また、当社は、業績不振のため、平成26年12月31日をもって休眠します。差額の5万円は、平成27年1月以降の給与から順次控除すべきですが、平成27年中に給与を支給する予定はなく、控除ができないため、還付を受けたいと考えています。

源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求についてご教示ください。

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復興特別所得税の実務

【第16回】

「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。

7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は25万円、結果として、1月20日までに納付する所得税及び復興特別所得税は0円となりました。また、当社は、業績不振のため、平成26年12月31日をもって休眠します。差額の5万円は、平成27年1月以降の給与から順次控除すべきですが、平成27年中に給与を支給する予定はなく、控除ができないため、還付を受けたいと考えています。

源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求についてご教示ください。

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連載目次

「こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A」(全39回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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