公開日: 2014/09/11 (掲載号:No.85)
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第9回】「報酬の源泉徴収」

筆者: 上前 剛

こんなときどうする?

復興特別所得税の実務

【第9回】

「報酬の源泉徴収」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、先日、新製品発表のイベントを開催しました。イベントの開催にあたり、イベント会社に司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンの手配を依頼しました。

カメラマンにはイベントの模様を撮影してもらい、その写真を社内報や広告に掲載する予定です。司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンは、全員個人事業主です。
また、報酬は、イベント会社を経由せず、当社から直接支払う契約です。

具体的な金額は、次の通りです。

  • 司会者・・・・・10万円
  • 芸能人・・・・・120万円
  • モデル・・・・・10万円
  • スタイリスト・・5万円
  • カメラマン・・・5万円

報酬から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があるかどうか、また、必要がある場合、いくら源泉徴収すればよいかご教示ください。

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復興特別所得税の実務

【第9回】

「報酬の源泉徴収」

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、先日、新製品発表のイベントを開催しました。イベントの開催にあたり、イベント会社に司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンの手配を依頼しました。

カメラマンにはイベントの模様を撮影してもらい、その写真を社内報や広告に掲載する予定です。司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンは、全員個人事業主です。
また、報酬は、イベント会社を経由せず、当社から直接支払う契約です。

具体的な金額は、次の通りです。

  • 司会者・・・・・10万円
  • 芸能人・・・・・120万円
  • モデル・・・・・10万円
  • スタイリスト・・5万円
  • カメラマン・・・5万円

報酬から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があるかどうか、また、必要がある場合、いくら源泉徴収すればよいかご教示ください。

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連載目次

「こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A」(全39回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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