こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第19回】
「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。
また、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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