こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第23回】
「源泉所得税及び復興特別所得税を納期限までに納付しなかったとき」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。平成26年7月~12月分の源泉所得税及び復興特別所得税477,521円を納期限(平成27年1月20日)までに納付せず、平成27年4月2日に自主的に納付しました。納付が遅れたペナルティとして不納付加算税と延滞税が課されるそうですが、どのくらいかかるのでしょうか?
源泉所得税及び復興特別所得税を納期限までに納付しなかったときに課される不納付加算税と延滞税ついてご教示ください。
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