こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第30回】
「合併後の源泉所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、平成27年7月1日に100%子会社であるA社を吸収合併しました。A社は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。A社の平成27年1~6月分の源泉所得税及び復興特別所得税50万円は、平成27年6月30日時点で未納です。この50万円は、A社が平成27年7月10日までに納付すべきところ、合併により消滅してしまったため、どうすればよいかわかりません。
合併後の源泉所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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