こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第31回】
「非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、東京に建設予定の建物のデザインをイギリス人の建築家A氏に依頼しました。A氏は日本に在住したことは無く、ロンドンに在住しており、所得税法上の非居住者です。また、日本に事務所などの恒久的施設を有していません。
先日デザイン案が完成したので、A氏に対し、平成27年7月31日にデザイン料3,000万円を支払う予定です。
非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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