こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第32回】
「プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社がスポンサーになり、東京・後楽園ホールで7月10日にプロレスの試合、7月20日にプロボクシングの試合を開催しました。8月6日に当社からプロレスラーとプロボクサーへ報酬(ファイトマネー)を支払う予定です。具体的な金額は、次の通りです。なお、全員、日本人です。
① プロレスラーA・・・10万円
② プロレスラーB・・・120万円
③ プロボクサーC・・・10万円
④ プロボクサーD・・・120万円
プロレスラー、プロボクサーへ支払う報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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