財産債務調書の実務における留意点
【第3回】
(最終回)
「財産債務調書の記載・提出に当たり特に留意すべき事項」
デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター
税理士 飯塚 信吾
財産債務調書の対象となる財産には、様々な生活用動産が含まれることなどから、その記載について取扱通達で実務に即して配慮されているなど留意すべき事項があり、また、財産債務調書の提出に関して設けられている加算税の加重減免措置や国外転出時課税制度の適用との関係についても留意すべき事項がある。
これらの財産債務調書の具体的な記載・提出に当たり特に留意すべき事項を以下解説する。
1 「用途別」(一般用、事業用の別)の記載
財産債務調書では、その財産を用途別(事業用・一般用)に記載する必要があるが、「事業用」の財産とは、財産債務調書を提出する者の事業所得、山林所得及び不動産所得を生ずべき事業又は業務の用に供する財産をいい、所得税における事業と業務のいずれの用に供するものも含み、「一般用」とは、事業又は業務以外の用に供する財産のことをいう。
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