公開日: 2016/02/04 (掲載号:No.155)
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財産債務調書の実務における留意点 【第2回】「財産債務調書に記載する財産等の価額」

筆者: 飯塚 信吾

財産債務調書の実務における留意点

【第2回】

「財産債務調書に記載する財産等の価額」

 

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター
税理士 飯塚 信吾

 

財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による(国外送金等調書令12の2②、国外送金等調書規則12⑤、15④)こととされており、国外財産調書の規定が準用されている。

時価とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額をいい、具体的には専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格などをいう(取扱通達6の2-8)とされ、財産評価基本通達が定める時価と同じである。

要するに、財産債務調書に記載する価額は、財産評価基本通達が定める時価のほか、国外財産調書と同様に時価に準ずるものとして見積価額によることが認められている。

ここで見積価額とは、事業所得における棚卸資産の場合にはその評価額、青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得及び山林所得に係る減価償却資産については、その償却後の金額とされているほか、それ以外の財産については、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的に算定した価額(取扱通達6の2-8)とされている。

見積価額の例示は、取扱通達において概要以下のとおり定められている(取扱通達6の2-9)。

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財産債務調書の実務における留意点

【第2回】

「財産債務調書に記載する財産等の価額」

 

デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター
税理士 飯塚 信吾

 

財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による(国外送金等調書令12の2②、国外送金等調書規則12⑤、15④)こととされており、国外財産調書の規定が準用されている。

時価とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額をいい、具体的には専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格などをいう(取扱通達6の2-8)とされ、財産評価基本通達が定める時価と同じである。

要するに、財産債務調書に記載する価額は、財産評価基本通達が定める時価のほか、国外財産調書と同様に時価に準ずるものとして見積価額によることが認められている。

ここで見積価額とは、事業所得における棚卸資産の場合にはその評価額、青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得及び山林所得に係る減価償却資産については、その償却後の金額とされているほか、それ以外の財産については、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的に算定した価額(取扱通達6の2-8)とされている。

見積価額の例示は、取扱通達において概要以下のとおり定められている(取扱通達6の2-9)。

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連載目次

筆者紹介

飯塚 信吾

(いいづか・しんご)

税理士
デロイトトーマツ税理士法人 ディレクター

2008年(平成20年)、28年の国税勤務経験を経て税理士法人トーマツ東京事務所に入社。
東京国税局勤務中は、外国人及びクロスボーダー取引など個人を中心とする国際課税に関わる仕事に11年間従事した。
特に海外からの派遣社員の税務に詳しく、グローバルエンプロイヤーサービスのチームメンバーとして、主に外国人派遣社員や海外に赴任する日本人社員に関する税務相談等を行うほか、プライベートカンパニーサービス(事業承継税務)のチームメンバーとして富裕層の税務相談も行っている。また、税務争訟支援サービスのメンバーとして税務調査対応のアドバイス業務にも従事。

【著書】
・『平成25年1月施行の実務に対応!税務調査のすべてQ&A』 共著(清文社)
・『[改訂版]Q&A外国人の税務』(税務研究会出版局)

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