空き家(被相続人の居住用家屋)に係る
譲渡所得の特別控除の特例のポイント
【第2回】
「他の特例制度との重複適用・選択適用」
税理士 内山 隆一
1 適用期間に係る留意事項
本特例の譲渡期間は、『相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで』、とされており、かつ、その期間が『平成28年4月1日から平成31年12月31日まで』の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。
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