公開日: 2016/06/23 (掲載号:No.174)
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空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第1回】「適用に当たっての留意事項」

筆者: 内山 隆一

空き家(被相続人の居住用家屋)に係る

譲渡所得の特別控除の特例のポイント

【第1回】

「適用に当たっての留意事項」

 

税理士 内山 隆一

 

▷はじめに

平成28年度税制改正により、近年増加する空き家について、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぎ、より住みやすい環境を確保する観点から、相続によって適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを耐震改修して売却した場合や、家屋を取り壊して敷地を売却した場合の譲渡所得について、3,000万円特別控除を適用できる制度が導入された。

 

1 制度の内容及び適用要件

相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ)によって次の(1)に掲げる被相続人居住用家屋及びその敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次の(2)に掲げる対象譲渡をした場合には、居住用財産を譲渡したものとみなして3,000万円特別控除を適用できる。

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空き家(被相続人の居住用家屋)に係る

譲渡所得の特別控除の特例のポイント

【第1回】

「適用に当たっての留意事項」

 

税理士 内山 隆一

 

▷はじめに

平成28年度税制改正により、近年増加する空き家について、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぎ、より住みやすい環境を確保する観点から、相続によって適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを耐震改修して売却した場合や、家屋を取り壊して敷地を売却した場合の譲渡所得について、3,000万円特別控除を適用できる制度が導入された。

 

1 制度の内容及び適用要件

相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ)によって次の(1)に掲げる被相続人居住用家屋及びその敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次の(2)に掲げる対象譲渡をした場合には、居住用財産を譲渡したものとみなして3,000万円特別控除を適用できる。

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連載目次

筆者紹介

内山 隆一

(うちやま・りゅういち)

税理士

平成8年8月 TAC株式会社入社税理士講座 所得税法講師
平成24年11月 税理士登録
平成24年12月 内山隆一税理士事務所開設

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