公開日: 2013/05/02 (掲載号:No.17)
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海外で依頼した通訳等の対価の源泉所得税・消費税の取扱い

筆者: 郭 曙光

海外で依頼した通訳等の対価の

源泉所得税・消費税の取扱い

 

税理士 郭 曙光

 

【問】

当社は、中国視察の際に、現地で甲氏に通訳を含めたコーディネートを依頼しました。甲氏は日本人ですが、2年前から中国の大学に留学しています。

この場合、当社(日本)から甲氏に対して支払うコーディネート料に関する日本の源泉所得税や消費税はどのような取扱いとなるのでしょうか。

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海外で依頼した通訳等の対価の

源泉所得税・消費税の取扱い

 

税理士 郭 曙光

 

【問】

当社は、中国視察の際に、現地で甲氏に通訳を含めたコーディネートを依頼しました。甲氏は日本人ですが、2年前から中国の大学に留学しています。

この場合、当社(日本)から甲氏に対して支払うコーディネート料に関する日本の源泉所得税や消費税はどのような取扱いとなるのでしょうか。

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筆者紹介

郭 曙光

(かく しょこう)

税理士
中国中級会計師

中国の天津の出身で、中国南開大学会計部を卒業した後、天津開発区(TEDA)総公司、Motorola (China)Electronics Ltd.における経理業務を経て、2007年に名南税理士法人に入社。入社時より、一貫して税務に携わり、主に国際税務、日中両国の会計・税制に関係するコンサルティング業務を担当。
2011年から日本税制研究所の主任研究員を兼任。

【著作】
『国際的二重課税排除の制度と実務 (第二版)』共著(法令出版)
『外国子会社合算税制』共著(法令出版)

【事務所】
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F
名南税理士法人 東京事務所
TEL:03-3213-5070
FAX:03-3213-5071
URL:http://www.meinan-tax.or.jp/

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