〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第102回】
「アジレント事件(高判令5.2.16)(その1)」
~所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約10条1項、2項、3項~
税理士 大野 道千
- 東京高裁:令和5年2月16日判決【令和4年(行コ)第72号】
1 判例
(1) 当事者等
- 被控訴人(原告):X社
- 控訴人(被告):Y(国)
(2) 事実の概要
ルクセンブルク大公国に本店を置くX社(被控訴人)は、日本国内に恒久的施設を有さない外国法人である。X社は、2014年4月29日に事業年度を11月1日から翌年10月31日とする内国法人A社およびB社の株式をそれぞれ100%取得しX社の完全子会社とした。内国法人A社およびB社(以下「各子会社」という)は、2014年8月1日に会社分割を行い、その対価として譲り受けた分割承継法人(C社およびD社)の出資持分をX社に剰余金の配当として分配した(非適格分割型分割)。
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