仮想通貨の不正送金に係る補償金の
課税関係・計算方法と確定申告の留意点
税理士 仲宗根 宗聡
仮想通貨の不正送金被害に対し、仮想通貨交換業者から支払われた補償金の課税関係について、平成30年4月16日に、国税当局からタックスアンサーによる見解が公表された。
今回の見解は、不正送金された仮想通貨を、同じ仮想通貨に代えて金銭で支払われた場合を前提としており、その場合は、その補償金と同額で仮想通貨を売却したものとして解釈した課税関係となる。
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