令和2年度税制改正における
国外財産調書制度の見直し
【第3回】
税理士 谷口 勝司
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2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し
(1) 加重措置の適用対象に相続税を追加
イ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の適用対象に、国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合が追加された(調書法6③)。
国外財産調書制度では、その適正な提出に向けたインセンティブとして、過少申告加算税等の軽減措置・加重措置が設けられている。このうち加重措置については、改正前は所得税に関する修正申告等だけが対象とされていて、相続税に関する修正申告等は対象外であった(上記Ⅰ2(2)(【第1回】)参照)。
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