〈令和4年度税制改正の解説〉
完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し
【第1回】
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
1 はじめに
令和4年度税制改正により、「完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例措置」が創設されることとなった。本連載では、この新たに創設された完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例措置について2回にわたり解説する。
【第1回】では、まず改正の背景と特例措置の内容について確認する。
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