こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第5回】
「非居住者へ支払う利子から源泉徴収する
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、平成25年8月1日に社長の知人のニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成26年7月31日に元本と利子を一括で返済することになっています。
非居住者へ支払う利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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