《速報解説》
「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」
の一部改正について
税理士法人タクトコンサルティング
税理士 山崎 信義
1 事業用資産の買換え特例の見直し
平成24年度税制改正により、個人が国内にある10年超所有の土地又は建物等を譲渡し、国内にある土地等、建物等又は機械装置等に買換えをした場合の譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法37条1項9号。以下「9号買換え」という。)の適用対象となる買換資産たる「国内にある土地等」の範囲について、次のように見直しをされた。
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