《速報解説》
国税庁、R5改正を反映した給与所得者の
特定支出控除の特例に関する情報を取りまとめ
~給与等の支払者に加え、一定の場合でキャリアコンサルタントによる証明も可能に~
Profession Journal編集部
従業員の自発的な学び直し(リスキリング)を後押しするため、令和5年度税制改正では「給与所得者の特定支出控除の特例」の見直しが行われた。
「給与所得者の特定支出控除の特例」とは、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度(国税庁タックスアンサー「No.1415 給与所得者の特定支出控除」参照)。
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