公開日: 2024/09/30
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《速報解説》 国税庁、定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)を改訂~令和6年分年末調整に係る様式等の公表に伴い既存7問を修正~

筆者: Profession Journal 編集部

 《速報解説》

国税庁、定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)を改訂

~令和6年分年末調整に係る様式等の公表に伴い既存7問を修正~

 

Profession Journal 編集部

 

9月24日、国税庁は「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂した。8月にも同Q&Aの改訂は行われたばかりだが、令和6年分年末調整に係る様式等の公表に合わせて既存問の修正が行われている。

今回の改訂では新問の追加は行われず、既存7問の修正となった。修正が行われた設問は次のとおり。

  • 2-1 定額減税の適用対象者
  • 8-1 年調減税のための申告書の提出
  • 8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税
  • 8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
  • 8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)
  • 9-1 所得制限を超える人に対する年調減税
  • 9-3 源泉徴収簿の記載方法

上記のうち設問2-1では、年調減税(年末調整時における年調所得税額からの控除)の適用が受けられる給与所得者に関して次の注書きが追加された。

年末調整は、給与の支払者がその年最後の給与の支払の際に行うこととされています。このため、年調減税は、その最後に支払をする日が令和6年6月1日以後である給与(令和6年分所得税に係るものに限ります。)について行うこととなります。

また、設問8-1及び9-1では、基礎控除申告書などの提出がなく、給与所得者の合計所得金額の見積額の確認ができない場合の取扱いを、次のとおり新たに注書きとして追加している。

基礎控除申告書などの提出がなく、給与所得者の合計所得金額の見積額の確認ができない場合は、給与所得者から給与所得者の合計所得金額の見積額の通知を受け、給与所得者が年調減税の対象か判断することになります。

なお、この通知については、口頭やメール等で行っていただいて差し支えありません。

そのほか、設問8-1、8-3、8-9、8-11、9-3では、令和6年分の年末調整に係る様式等が同日に公表されたことに伴い、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)や年調減税額の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」が国税庁ホームページに掲載されている旨を示す修正が行われている。

(了)

 《速報解説》

国税庁、定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)を改訂

~令和6年分年末調整に係る様式等の公表に伴い既存7問を修正~

 

Profession Journal 編集部

 

9月24日、国税庁は「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)」を改訂した。8月にも同Q&Aの改訂は行われたばかりだが、令和6年分年末調整に係る様式等の公表に合わせて既存問の修正が行われている。

今回の改訂では新問の追加は行われず、既存7問の修正となった。修正が行われた設問は次のとおり。

  • 2-1 定額減税の適用対象者
  • 8-1 年調減税のための申告書の提出
  • 8-3 給与所得者(所得金額の見積額が 1,000 万円超)の配偶者に係る年調減税
  • 8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
  • 8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)
  • 9-1 所得制限を超える人に対する年調減税
  • 9-3 源泉徴収簿の記載方法

上記のうち設問2-1では、年調減税(年末調整時における年調所得税額からの控除)の適用が受けられる給与所得者に関して次の注書きが追加された。

年末調整は、給与の支払者がその年最後の給与の支払の際に行うこととされています。このため、年調減税は、その最後に支払をする日が令和6年6月1日以後である給与(令和6年分所得税に係るものに限ります。)について行うこととなります。

また、設問8-1及び9-1では、基礎控除申告書などの提出がなく、給与所得者の合計所得金額の見積額の確認ができない場合の取扱いを、次のとおり新たに注書きとして追加している。

基礎控除申告書などの提出がなく、給与所得者の合計所得金額の見積額の確認ができない場合は、給与所得者から給与所得者の合計所得金額の見積額の通知を受け、給与所得者が年調減税の対象か判断することになります。

なお、この通知については、口頭やメール等で行っていただいて差し支えありません。

そのほか、設問8-1、8-3、8-9、8-11、9-3では、令和6年分の年末調整に係る様式等が同日に公表されたことに伴い、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)や年調減税額の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」が国税庁ホームページに掲載されている旨を示す修正が行われている。

(了)

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