〔編集部追記:2025/11/19〕
本稿公開後、国税庁の特設ページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」の更新があり、下記が公表されました。
・「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
・「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
・「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」
・「【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
《速報解説》
「所得税法施行令の一部を改正する政令」が
11月19日付官報:号外第254号にて公布
~通勤手当の非課税限度額の引上げ~
Profession Journal編集部
Ⅰ はじめに
令和7年11月19日、「所得税法施行令の一部を改正する政令」(政令第380号)が官報号外第254号に掲載され、公布された。
この改正は、令和7年8月7日に人事院が行った「令和7年人事院勧告」において、自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されたことを受けたものである。
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