《速報解説》
東京国税局、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」に関する
文書回答事例を公表
~異なる種類の資産の取引は「一の資産」に該当せず所基通58-9は適用無し~
税理士 内山 隆一
東京国税局は平成27年11月6日付けホームページにおいて、文書回答事例「所得税法第58条の適用における土地については交換契約を締結し、建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について」を公表した。
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