《速報解説》
国税庁、タックスアンサーで「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いを公表
~NEM流出事件に係るコインチェックからの補償金は雑所得として課税対象に~
Profession Journal編集部
仮想通貨NEMの流出事件について、取引所運営者のコインチェックは本年1月28日のリリースにおいて、対象となるNEM保有者約26万人に対し総額約460億円の補償金を日本円で支払う方針を示していたが、その補償金の税務上の取扱いについて、損害賠償金として非課税となるのか雑所得とされるのかが争点となっていた。
このほど国税庁は4月16日にタックスアンサー「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(No.1525)」を公表、後掲のとおり、支払を受けた補償金は非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となることを明らかにした。
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