《速報解説》
国税庁、「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)」を公表
~2019年の制度開始を前に保険料や事務費、積立金の取扱い等を示す~
税理士 島田 晃一
国税庁は2018年4月6日付けで、農林水産省との協議結果として「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)」を公表した。
今後はここで公表された取扱いに基づき税務上の処理が行われることになる。
1 農業経営収入保険とは
2017年6月農業災害補償法について、その一部が改正され「農業経営収入保険制度」が創設された(制度開始は2019年1月から)。従来からある農業共済制度は自然災害による収穫量の減少のみが補償対象になっており、需給要因による価格低下や農業者の疾病等による減収は補償の対象にならない。
また、対象品目は収穫量を確認できるものに限定されており、農業経営全体の悪化には対応していないという問題点があった。
今回、創設された「農業経営収入保険制度」は農業経営全体を対象としたもので、自然災害だけでなく前述した価格低下などによる収入悪化が認められた場合、保険金の支払対象になる。
農業経営収入保険の加入要件等の概要は以下のとおりである。
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