教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【第2回】
「制度の主な内容(手続規定を除く)と
その留意点」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
1 はじめに
前回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の創設の背景と概要について解説した。
本稿では、税法の規定に基づく本制度の主要な内容(手続規定を除く)とその留意点について解説する。
2 本制度の主な内容(措法70の2の2①)
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、金融機関と「教育資金管理契約」を締結する日に30歳未満の個人(受贈者である子・孫。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるために、その直系尊属(贈与者である両親・祖父母等)から教育資金管理契約に基づき以下①~③により金融資産を取得した場合には、その金融資産のうち1,500万円までの金額(既に本制度を利用して贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その金額を控除した残額)は、贈与税が非課税とされている。
① その直系尊属と一定の信託会社(信託銀行)との間の教育資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合
② その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき一定の銀行等の国内にある営業所等へ預貯金を預け入れた場合
③ 教育資金管理契約に基づきその直系尊属から書面による贈与により取得した金銭等で一定の金融商品取引業者(証券会社)の国内にある営業所等から有価証券を購入した場合
税法で定めている上記「教育資金」「教育資金管理契約」の定義の概要は、下記【図表2-1】のとおりである(措法70の2の2②⑪)。
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