鵜野和夫の不動産税務講座
【連載2】
贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例
~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を
(下)
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
[直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税]の特例が適用される住宅の要件は
Q
前回で説明いただいた、父、母、祖父母、曾祖父母からの住宅取得等資金の贈与税の特例を受けて、新築、購入、また増改築するときの住宅は、どのような要件を満たせばよいのですか。
税理士
この特例の適用される住宅用の家屋は、次の要件を備えたものです。
まず、新築住宅については、家屋の登記簿上の面積(区分所有の場合は専有部分の面積)が240㎡以下50㎡以上で家屋の床面積の1/2以上が自己の居住の用に供されているものであること。
また、中古の住宅については、上掲の要件のほか、次の要件を備えたもの。
(イ) 耐火建築物については、取得の日前25年以内に建築されたものであること。
(ロ) 耐火建築物以外については、取得の日前20年以内に建築されたものであること。なお、「耐震基準適合証明書」又は、「住宅性能評価の写し 耐震等級1~3」の添付されている家屋については、建築年数の制限はない。
また、省エネ住宅・耐震住宅の特例を受ける場合は、それぞれ図表-3の「省エネ住宅・耐震住宅の特例を受ける場合に添付」に記載された証明書を添付したもの、となっています。
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