公開日: 2018/05/24 (掲載号:No.269)
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小規模宅地等の特例に関する平成30年度税制改正のポイント 【第1回】「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」

筆者: 風岡 範哉

小規模宅地等の特例に関する

平成30年度税制改正のポイント

【第1回】

「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」

 

税理士 風岡 範哉

 

平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地等の特例の要件が厳格化された。

小規模宅地等の特例は、利用区分や限度面積、減額割合等の適用要件が多岐にわたることから、これまでも数次の改正が行われてきたが、今回も適用要件の改正が行われることとなった。

 

1 小規模宅地等の特例の見直し

(1) 小規模宅地等の特例の概要

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので、限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」という)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%又は50%の割合を減額することができる(措法69の4)。この特例措置のことを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という。

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小規模宅地等の特例に関する

平成30年度税制改正のポイント

【第1回】

「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」

 

税理士 風岡 範哉

 

平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地等の特例の要件が厳格化された。

小規模宅地等の特例は、利用区分や限度面積、減額割合等の適用要件が多岐にわたることから、これまでも数次の改正が行われてきたが、今回も適用要件の改正が行われることとなった。

 

1 小規模宅地等の特例の見直し

(1) 小規模宅地等の特例の概要

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので、限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」という)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%又は50%の割合を減額することができる(措法69の4)。この特例措置のことを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という。

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連載目次

筆者紹介

風岡 範哉

(かざおか・のりちか)

税理士
宅地建物取引士

風岡範哉税理士事務所代表、主に相続税申告を担当している。

【主な著作】
・「〔机上調査→現地調査→役所調査→評価〕4STEPで身につく <入門>土地評価の実務」共著(清文社、2017年)
・「新版 グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適正評価の実務」(清文社、2016年)
・「相続税・贈与税における名義預金・名義株の税務判断」(清文社、2015年)
・「相続税・贈与税 通達によらない評価の事例研究」(現代図書、2008年)
・「財産評価基本通達6項の現代的課題」第28回日税研究賞入選(2005年)
・「土地・取引相場のない株式の評価と租税訴訟」税務事例473号
など。

  

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