小規模宅地等の特例に関する
平成30年度税制改正のポイント
【第2回】
「貸付事業用宅地等の見直し」
税理士 風岡 範哉
平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地等の特例の要件が厳格化された。
前回に続き、今回は貸付事業宅地等の特例の見直しについて確認していきたい。
1 貸付事業用宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例は、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等のいずれかに該当する宅地等であることが必要となる。
このうち「貸付事業用宅地等」とは、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、下記〔図表2〕の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう(措法69の4③四)。
なお、貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)が該当する(措令40の2⑥)。
貸付事業用宅地等に該当する場合は、被相続人が所有する全ての土地のうち限度面積200㎡まで50%の減額をすることができる(措法69の4①二・②)。
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