小規模宅地等の特例に関する
平成30年度税制改正のポイント
【第3回】
(最終回)
「経過措置の確認」
税理士 風岡 範哉
ここまで解説してきた平成30年度税制改正における特定居住用宅地と貸付事業用宅地の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等に適用される。ただし、下記のように経過措置があるため、適用の判定に当たっては留意が必要である。
1 特定居住用宅地の見直し
(1) 適用時期
【第1回】で紹介した家なき子特例の見直しは、平成30年4月1日以後の相続等から適用される。したがって、例えば、被相続人が平成30年4月1日以後に死亡した場合、【第1回】で紹介したようなケースで、息子名義の家に住んでいる相続人は、原則として家なき子に該当しない。
一方、被相続人が平成30年3月31日以前に死亡している場合、息子名義の家に住んでいる相続人は家なき子に該当する(H30所法等附118①)。
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