〔平成30年度税制改正対応〕
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度
(事業承継税制の特例措置)
【第5回】
「相続税の納税猶予制度の特例(その2)」
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳
3 相続税の申告
(1) 期限内申告・担保の提供
特例措置の適用を受ける特例経営承継相続人等(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書に、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の6⑥)。
「その他財務省令で定める事項を記載した書類」として、特例認定承継会社の定款、相続の開始の直前及び相続の開始の時における株主名簿、円滑化法認定における認定書及び申請書、特例承継計画の確認に関する確認書及び申請書、遺言書・遺産分割協議書などが規定されている(措規23の12の3⑭)。
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