〔平成30年度税制改正対応〕
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度
(事業承継税制の特例措置)
【第7回】
(最終回)
「事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除」
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳
今回は、特例経営(贈与)承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合の納税猶予額の免除について解説していく。
事業の継続が困難な一定の事由が生じ、特例措置に係る非上場株式等を譲渡等した場合に、納税猶予額の再計算及び免除を受ける場合の手続きは、以下のとおりである。
① 事業の継続が困難な一定の事由への該当
↓
② 非上場株式等の譲渡等
↓
③ 免除申請(2ヶ月以内)
↓
④ 事業の継続(時価の2分の1以下での譲渡等の後2年間)
↓
⑤ 猶予税額の再計算及び免除
1 事業の継続が困難な事由が生じた場合の納税猶予額の免除
特例経営(贈与)承継期間の末日の翌日以後に、事業の継続が困難な事由として政令で定める事由(2を参照)が生じた場合において、特例措置の適用を受けた非上場株式等を譲渡等したときは、その対価の額(対価の額が時価の2分の1以下である場合には、時価の2分の1に相当する金額とする)をもとに贈与税・相続税を再計算し、再計算した贈与税額・相続税額と直前配当等の額(※1)の合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合には、その差額が免除される(措法70の7の5⑫、70の7の6⑬)。
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