教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【第5回】
「個別論点~「学校等」「教育資金」の範囲、
「領収書等」の取扱い」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
1 はじめに
第3回及び第4回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の適用を受けるために必要な手続とその留意点を中心に解説した。
連載最終回となる本稿では、個別の論点として平成25年3月30日に公表された政省令及び告示、平成25年4月に国税庁及び文部科学省から公表されたQ&A(その後文科省のQ&Aに関しては同年5月2日に改定されている。以下「文科省QA」)を中心に、「学校等」及び「教育資金」の範囲と、本制度適用するにあたり取扱金融機関へ提出する「領収書等」の取扱いについて解説する。
2 学校等の範囲
文科省QAによれば、本制度における学校等の具体例として【図表5-1】のようなものが挙げられている。
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