公開日: 2021/09/02 (掲載号:No.434)
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[令和3年度税制改正における]教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

筆者: 徳田 敏彦

[令和3年度税制改正における]

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

税理士 徳田 敏彦

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が30歳未満の子、孫等へ教育資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる制度である。

平成31年に1度目の改正があり、令和3年が2度目の改正となる。令和3年度税制改正における主な改正点は2点である。

1点目が適用期限の延長、そして2点目が管理残額の相続財産への加算及び2割加算の適用についてである。

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 

税理士 徳田 敏彦

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が30歳未満の子、孫等へ教育資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる制度である。

平成31年に1度目の改正があり、令和3年が2度目の改正となる。令和3年度税制改正における主な改正点は2点である。

1点目が適用期限の延長、そして2点目が管理残額の相続財産への加算及び2割加算の適用についてである。

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筆者紹介

徳田 敏彦

(とくだ・としひこ)

税理士・CFP

現在、税理士事務所徳田&パートナーズ代表。1999年に同志社大学商学部を卒業後、2003年に近畿税理士会にて税理士登録。2005年、日本FP協会にてCFP登録し、現在に至る。

【著書】
相続税 税務調査[指摘事項]対応マニュアル」(清文社2018年出版)共著

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