公開日: 2013/10/24 (掲載号:No.41)
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民法900条4号前段但書に係る最高裁決定を受けた国税庁情報の確認と実務上の留意点

筆者: 齋藤 和助

民法900条4号前段但書に係る最高裁決定を受けた

国税庁情報の確認と実務上の留意点

 

税理士 齋藤 和助

 

1 はじめに

国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」について、本誌9月30日公開の《速報解説》で取り上げ、その概要を解説した。

その内容は、違憲判断のあった平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号但書前段(以下「嫡出に関する規定」という)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算し、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、従前通り嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算するというものであった。

【嫡出子と非嫡出子の法定相続分】

(注1) 平成13年7月以後に開始された相続に限る。
(注2) 財産の申告漏れ、評価誤りなどに係る部分は「嫡出子1:非嫡出子1」。

本稿では、これを以下の3つに区分し、その内容の詳解と実務における留意点について検証した。

 

2 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

(1) 取扱いの確認
「相続税額が確定した日」とは、通常、相続税申告の日又は更正・決定等の処分があった日である。

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民法900条4号前段但書に係る最高裁決定を受けた

国税庁情報の確認と実務上の留意点

 

税理士 齋藤 和助

 

1 はじめに

国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」について、本誌9月30日公開の《速報解説》で取り上げ、その概要を解説した。

その内容は、違憲判断のあった平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号但書前段(以下「嫡出に関する規定」という)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算し、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、従前通り嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算するというものであった。

【嫡出子と非嫡出子の法定相続分】

(注1) 平成13年7月以後に開始された相続に限る。
(注2) 財産の申告漏れ、評価誤りなどに係る部分は「嫡出子1:非嫡出子1」。

本稿では、これを以下の3つに区分し、その内容の詳解と実務における留意点について検証した。

 

2 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

(1) 取扱いの確認
「相続税額が確定した日」とは、通常、相続税申告の日又は更正・決定等の処分があった日である。

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筆者紹介

齋藤 和助

(さいとう・わすけ)

税理士
齋藤和助税理士事務所

東京都出身 法政大学卒
平成12年 税理士試験合格
平成13年 税理士登録
平成15年 東京都千代田区にて税理士として独立開業
TAC税法実務講座相続税法講師
長年にわたり税賠保険事故の調査を担当

【主要著書】
・『ケーススタディ 消費税実務における判断ミスと対応策』(清文社)
・冊子「事例で確認!消費税実務のうっかりミス対応策」(清文社)
・『税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予防策』(清文社)
・『税理士の専門家責任とトラブル未然防止策』共著(清文社)
・『FP技能士検定試験集中レッスン』共著(成美堂)
・『パーフェクトFP技能士入門』共著(金融財政事情研究会)
・『法人税是否認事例詳解』共著(税務経理協会)
・『相続税贈与税の実務』(TAC出版)
など

  

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