民法900条4号前段但書に係る最高裁決定を受けた
国税庁情報の確認と実務上の留意点
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」について、本誌9月30日公開の《速報解説》で取り上げ、その概要を解説した。
その内容は、違憲判断のあった平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号但書前段(以下「嫡出に関する規定」という)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算し、平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合は、従前通り嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算するというものであった。
【嫡出子と非嫡出子の法定相続分】
(注1) 平成13年7月以後に開始された相続に限る。
(注2) 財産の申告漏れ、評価誤りなどに係る部分は「嫡出子1:非嫡出子1」。
本稿では、これを以下の3つに区分し、その内容の詳解と実務における留意点について検証した。
2 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
(1) 取扱いの確認
「相続税額が確定した日」とは、通常、相続税申告の日又は更正・決定等の処分があった日である。
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