《速報解説》
『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の
一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
国税庁は、平成24年度税制改正の施行に伴い、平成24年6月27日において相続税法の特例関係の法令解釈通達(「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)、以下「本通達」という)により、所要の整備を行ったところである。
その後、国税庁は、平成24年9月28日に本通達に係るあらまし(以下、「あらまし」という)を公表した。
あらましの主な内容は、以下のとおりである。
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