《速報解説》
平成25年度税制改正の事業承継税制の見直しに伴う
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律施行規則の一部改正」について
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等の見直し(緩和)がされたことに伴い、平成25年7月1日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則等の一部の改正する省令」が公布された。
事業承継税制の適用にあたっては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」)に規定された要件(経済産業大臣の確認・認定等)が必要となることから、従前より両法令の改正は呼応して行われてきたため、上記税制における要件の見直しが、今回の円滑化法施行規則の一部改正へ至ったこととなる。
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