《速報解説》
措置法通達(相続税法の特例関係)の改正により
「結婚・子育て資金贈与の贈与税非課税特例」に係る規定が新設
税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
平成27年6月26日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された(以下、改正通達という)。これは平成27年度税制改正における相続税の改正に伴う一部改正である。
具体的には、(1)相続税法基本通達に関する改正、(2)「税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(租税特別措置法(相続税法の特例関係)の通達)に関する改正、に区分することができる。
(1)相続税法基本通達に関する改正は、主として相続税法における条文番号等の変更に対応するものであり、また(2)「税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」に関する改正は、《直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税》(租税特別措置法第70条の2の3)の創設に伴う規定の新設が中心となっている。
以下では、(2)税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」に関する改正のうち、結婚・子育て資金贈与の贈与税非課税特例(以下、本特例という)に関する部分(創設規定のためすべて新設)を見ていくこととする。
なお本制度の詳細については、下記拙稿をご覧いただきたい。
『「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント』(全4回)
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