《速報解説》
小規模宅地等の計算特例、
家なき子・貸付事業用宅地等に除外要件を追加
~平成30年度税制改正大綱~
税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 角田 壮平
1 はじめに
平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱において、相続税における小規模宅地等の特例の見直しが盛り込まれた。
具体的には、
(1) 特定居住用宅地等のうち措置法69の4③二号ロ(通称、「家なき子特例」)につき、適用対象者の縮小
(2) 貸付事業用宅地等の範囲の縮小
(3) 介護医療院に入所した場合の特例適用の明確化
の3項目である。
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