《速報解説》
事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)の
改正について
─平成25年度税制改正大綱─
OAG税理士法人
資産税部 部長
税理士 奥田 周年
後継者が相続(遺贈含む)や贈与で非上場株式等を取得した場合は、その後継者の納付すべき相続税や贈与税の納税について、一定額(注)が猶予される(措法70の7、70の7の2)。
(注) 原則として、相続の場合は発行株式総数の3分の2に対応する相続税の80%、贈与の場合は発行株式総数の3分の2に対応する贈与税の全額が限度となる。
ただし、この制度を適用するための要件が厳しく、利用者数も少ないことから、以前より改正要望があったところ、平成25年度税制改正大綱において、要件の見直し等が明記されたことから、より使いやすい税制になることが期待されている。
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