《速報解説》
株主総会資料の電子提供制度に関する「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」がパブコメに
~株主に交付する書面に記載することを要しない事項について改正~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
令和4(2022)年10月7日、法務省は、「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されている。同制度では、株主は、電子提供措置の対象となる事項を記載した書面の交付を請求することができるとされている(会社法325条の5第1項)。
一方、電子提供措置の対象となる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができるとされている(会社法325条の5第3項)。
省令案は、この電子提供制度における書面交付請求をした株主に交付する書面(以下「電子提供措置事項記載書面」という)に記載することを要しない事項に関して改正するものである。そのほか、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象事項についても同様の見直しを行い、また、形式的整備を含む所要の改正も行っている。
意見募集期間は2022年11月7日までである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
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