公開日: 2013/03/21 (掲載号:No.11)
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資本関係が生ずる前の欠損金額の外国子会社合算税制における取扱い

筆者: 郭 曙光

資本関係が生ずる前の欠損金額の

外国子会社合算税制における取扱い

 

税理士 郭 曙光

 

【問】

当社(3月決算)は、平成24年5月に、他の内国法人A社から外国法人S社の持分(100%)を取得しました。
外国法人S社(12月決算)は、外国子会社合算税制における特定外国子会社等に該当し、当社の平成25年3月期において、合算課税がされる見込みです。

S社には、当社との資本関係が生ずる前の事業年度に生じた欠損金額(下図①・②)があります。
外国子会社合算税制において、この資本関係が生ずる前の欠損金額は、当社の平成25年3月期に合算課税されるべき金額の計算において、控除されることになるのか否か、ご教示下さい。

 

【回答(要旨)】

外国子会社合算税制によって合算課税されるべき金額の計算においては、特定外国子会社等の「過去7年間の欠損金額」は、繰越控除されることとなっている。

しかし、本件のように、内国法人との資本関係が生ずる前の事業年度に生じた欠損金額がある場合には、この金額を合算課税されるべき金額の計算上、控除するのか否かという疑問が生ずることとなる。

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資本関係が生ずる前の欠損金額の

外国子会社合算税制における取扱い

 

税理士 郭 曙光

 

【問】

当社(3月決算)は、平成24年5月に、他の内国法人A社から外国法人S社の持分(100%)を取得しました。
外国法人S社(12月決算)は、外国子会社合算税制における特定外国子会社等に該当し、当社の平成25年3月期において、合算課税がされる見込みです。

S社には、当社との資本関係が生ずる前の事業年度に生じた欠損金額(下図①・②)があります。
外国子会社合算税制において、この資本関係が生ずる前の欠損金額は、当社の平成25年3月期に合算課税されるべき金額の計算において、控除されることになるのか否か、ご教示下さい。

 

【回答(要旨)】

外国子会社合算税制によって合算課税されるべき金額の計算においては、特定外国子会社等の「過去7年間の欠損金額」は、繰越控除されることとなっている。

しかし、本件のように、内国法人との資本関係が生ずる前の事業年度に生じた欠損金額がある場合には、この金額を合算課税されるべき金額の計算上、控除するのか否かという疑問が生ずることとなる。

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筆者紹介

郭 曙光

(かく しょこう)

税理士
中国中級会計師

中国の天津の出身で、中国南開大学会計部を卒業した後、天津開発区(TEDA)総公司、Motorola (China)Electronics Ltd.における経理業務を経て、2007年に名南税理士法人に入社。入社時より、一貫して税務に携わり、主に国際税務、日中両国の会計・税制に関係するコンサルティング業務を担当。
2011年から日本税制研究所の主任研究員を兼任。

【著作】
『国際的二重課税排除の制度と実務 (第二版)』共著(法令出版)
『外国子会社合算税制』共著(法令出版)

【事務所】
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F
名南税理士法人 東京事務所
TEL:03-3213-5070
FAX:03-3213-5071
URL:http://www.meinan-tax.or.jp/

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