〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第4回】
「適用免除基準及び会社単位の合算課税額の計算」
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- 適用免除基準における租税負担割合の計算については、改正前のトリガー税率の計算方法と基本的には同様となっている(若干の改正あり)。
- 適用対象金額に算入しない受取配当金の持株割合が、一定の化石燃料採取事業等を行う法人については緩和(25%⇒10%)されている。
- 平成30年度税制改正において、買収後の一定の組織再編等において特定外国関係会社または対象外国関係会社で生じた株式譲渡益については、適用対象金額から控除する規定が設けられる予定である。
- 合算課税額となる課税対象金額の計算において、実質支配基準の影響による改正が行われている。
2 適用免除基準(租税負担割合の計算)に関する改正
① 概要
合算対象となる外国法人を入り口で絞るトリガー税率は廃止されたが、適用免除基準として租税負担割合が採用されている。
ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社については、租税負担割合が30%以上の場合には合算課税の適用が免除となり、特定外国関係会社以外の外国関係会社(対象外国関係会社及び部分対象外国関係会社)については、租税負担割合が20%以上の場合には合算課税の適用が免除となる(措法66の6⑤一・二、⑩一)。
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