〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第5回】
「経済活動基準①」
-事業基準・実体基準・管理支配基準-
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- 経済活動基準は、改正前の適用除外基準と基本的な構成は同じものとなっており、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
- 実体のある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社の所得等が会社単位の合算課税の対象とされないように判定方法が一部見直されている。
- 経済活動基準に関連する新しい通達やQ&Aが公表されている。
2 概要
経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
条文上の構成は、経済活動基準 ⇒ 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 ⇒ 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。
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