公開日: 2018/04/19 (掲載号:No.265)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第6回】「経済活動基準②」-非関連者基準・所在地国基準-

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第6回】

「経済活動基準②」

-非関連者基準・所在地国基準-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント(再掲)

  • 経済活動基準は、改正前の適用除外基準と基本的な構成は同じものとなっており、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
  • 実体のある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社の所得等が会社単位の合算課税の対象とされないように判定方法が一部見直されている。
  • 経済活動基準に関連する新しい通達やQ&Aが公表されている。

(※) 経済活動基準の概要については前回(第5回)を参照されたい。

 

2 非関連者基準及び所在地国基準

(1) 非関連者基準

「非関連者基準」は、その事業を主として関連者以外の者と行っていることを要件とするものであり、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業または物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る)に適用される基準となっている(措法66の6②三ハ(1))。

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〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第6回】

「経済活動基準②」

-非関連者基準・所在地国基準-

 

税理士 長谷川 太郎

 

1 押さえておきたいポイント(再掲)

  • 経済活動基準は、改正前の適用除外基準と基本的な構成は同じものとなっており、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
  • 実体のある事業を行っている航空機リース会社や製造子会社の所得等が会社単位の合算課税の対象とされないように判定方法が一部見直されている。
  • 経済活動基準に関連する新しい通達やQ&Aが公表されている。

(※) 経済活動基準の概要については前回(第5回)を参照されたい。

 

2 非関連者基準及び所在地国基準

(1) 非関連者基準

「非関連者基準」は、その事業を主として関連者以外の者と行っていることを要件とするものであり、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業または物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る)に適用される基準となっている(措法66の6②三ハ(1))。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

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