〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第7回】
「部分合算課税①」
-概要及び計算構造-
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- 今回の改正により、対象となる所得の範囲が拡大(11種類)され、計算方法も対象所得の種類に応じて「損益通算グループ」と「非損益通算グループ」に分けられ、「損益通算グループ」の所得の合計額がマイナスの場合には、7年間の繰越が認められる等の改正がされている。
- 部分合算課税の金額が会社単位の合算課税の金額を超過していても、会社単位の合算課税金額が上限とはならず、部分合算課税の金額で課税されることになった。
- 少額免除基準の1つである金額基準が、1,000万円以下から2,000万円以下に改正されている。
- 外国金融子会社等に係る部分合算課税の制度が新設されている。
2 部分合算課税制度の概要
特定外国関係会社以外の外国関係会社のうち、経済活動基準を全て充足する会社を「部分対象外国関係会社」といい(措法66の6②六)、租税負担割合が20%以上であることや少額免除基準に該当しない場合(措法66の6⑩)には、11種類に区分された各特定所得の金額をベースに計算した「部分適用対象金額」に請求権等勘案合算割合を乗じて計算した「部分課税対象金額」について、合算課税の適用を受けることになる(措法66の6⑥、措令39の17の3①)。
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