〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第8回】
「部分合算課税②」
-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- 今回の改正により、部分合算課税の対象となる所得(特定所得)の範囲が拡大(11種類)されている。
- 各特定所得における対象範囲を理解する。
- 国税庁から公表されている「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」において、関連するQ&Aが公表されている。
2 各特定所得の概要
部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。
各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。
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