公開日: 2013/01/10 (掲載号:No.1)
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面接・採用・雇用契約までの留意点 【第1回】「採用の自由とその限界」

筆者: 菅原 由紀

面接・採用・雇用契約までの留意点

【第1回】

「採用の自由とその限界」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

「採用の自由」と「法による規制」

使用者には、広く採用の自由が認められており、いつ、どのような人を、どのような選考基準によって、どのような労働条件で雇うかは原則として使用者の自由である。これは、憲法22条、29条等における「財産権の行使」「営業の自由」などが保障されているからである(昭和48年12月12日三菱樹脂事件最高裁判決)。

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「採用の自由とその限界」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

「採用の自由」と「法による規制」

使用者には、広く採用の自由が認められており、いつ、どのような人を、どのような選考基準によって、どのような労働条件で雇うかは原則として使用者の自由である。これは、憲法22条、29条等における「財産権の行使」「営業の自由」などが保障されているからである(昭和48年12月12日三菱樹脂事件最高裁判決)。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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